第74回原子力委員会
資料第1−1号

原子力損害の賠償に関する法律施行令等の改正について(案)

平成11年12月10日
科学技術庁

1.改正内容
 本年5月の「原子力損害の賠償に関する法律」の改正を来年1月1日から施行するため、以下の政令改正を行う。

@損害措置額の引上げ

  • 法定賠償措置額が300億円から600億円に引き上げられたことを受け、賠償措置額区分を全て現行の2倍に引き上げる。
  • ただし、濃縮度の高いウランの加工、使用等については、JCOの臨界事故を踏まえ、より工学の賠償措置額区分に変更する。

    現行300億円 → 600億円

  • 原子炉(熱出力1万キロワット超)
  • 再処理

    現行60億円 → 120億円

  • 原子炉(熱出力100キロワット超1万キロワット以下)
  • プルトニウム燃料の加工、使用及び運搬
  • ガラス固化体の輸送、管理等
  • 使用済燃料の運搬等

    現行10億円 → 120億円 ※

  • 濃縮度5%以上のウランの加工、使用及び運搬等

    現行10億円 → 20億円 ※

  • 原子炉(熱出力100キロワット以下)
  • 核燃料物質の加工・使用・運搬(濃縮度5%未満のウラン)
  • 廃棄物の埋設・管理・運搬等

    A中間貯蔵に関する規定の新設
    賠償措置額を120億円と規定 等

    ※JCOの臨界事故が、高濃縮ウラン(濃縮度約18.8%)の加工作業において発生したものであることを受けた措置。

    2.今後の予定
    事務次官等会議12月13日(月)
    閣議12月14日(火)
    公布12月17日(金)
    施行1月1日(土)*

    *使用済燃料の貯蔵に係る部分については6月16日


    政府改正による損害賠償額の変更について

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